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<マネジメント>コンプライアンス

コンプライアンスの実践

コンプライアンス意識の醸成と浸透に向けて

 シャープでは、企業の役割、社会的責任について一層厳しく問われる社会環境を踏まえて、利益のみを追求するのではなく、コンプライアンスを第一とした経営を維持・継続するため、社員一人ひとりがコンプライアンスの意味を十分理解し、日々の事業活動のなかで実践していくための手引きとして「シャープグループ・コンプライアンス・ガイドブック」を策定しています。

 このガイドブックの内容は、取締役、経営幹部、管理職、中堅社員、新入社員を対象とした階層別研修、海外渡航者研修、専門分野別研修などの機会に周知徹底を行い、コンプライアンス意識の醸成と浸透を図っています。

 また、シャープでは、競争法遵守をコンプライアンスの重点分野として、継続的に取り組んでおり、2012年度は国内全従業員に対する競争法eラーニング、海外拠点での研修、内部統制自己診断システムにおける競争法遵守(カルテル防止)のチェック(国内)、シャープ(株)の各本部、国内関係会社に対する本社法務部門による競争法の研修などを適宜実施しました。

 その他、下請法遵守の研修や主要な法令の事例解説をしたコンプライアンス通信を発行し、社内啓発を図っています。

 海外各地域においては、昨年度に引き続き、各地域の法制などに準じてカスタマイズした研修資料を用いて、適宜競争法研修、コンプライアンス研修、行動規範研修を実施し、グローバルなコンプライアンス意識の醸成と浸透に取り組みました。

 2013年度も上記施策を継続的に実施するとともに、今後一層グローバルに事業を展開するにあたり、グローバルに適用される法規制あるいは地域特有の法規制に則って適切に事業活動が実施されるよう、各種法規制の遵守の取り組みをより一層拡充していきます。

コンプライアンスに関する通報・相談窓口

 シャープ(株)および国内関係会社では、コンプライアンス関連をはじめとする職場の諸問題に関する総合相談窓口「クリスタルホットライン」、競争法に関する専用相談窓口「競争法ホットライン」を社内および社外(顧問法律事務所)に設置し、公益通報者保護法の趣旨に沿って従業員や派遣社員、ならびにお取引先さまの社員も利用できるようにしています。

 この窓口では相互に連携をとって、違反行為や、その恐れのある行為をいち早くキャッチし、問題解決に向けて早期に対策を講ずることとしています。

 「クリスタルホットライン」には、2012年度は約60件の通報・相談が寄せられましたが、重大なコンプライアンス違反行為はありませんでした。

 「シャープ行動規範」では、各窓口への通報・相談者のプライバシーを厳守すること、通報・相談した事実を理由に不利益な取り扱いを受けないことを明確に規定しています。

 なお、海外の主要な拠点でも同様の通報・相談窓口を設置し、諸課題の早期解決への対応を図っています。

お取引先さまの社員は「クリスタルホットライン」のみ利用可。

あらゆる形態の腐敗防止、寄付金などの適正処理

 「シャープグループ企業行動憲章」「シャープ行動規範」では、賄賂や金品の強要などのあらゆる形態の腐敗の防止と寄付金などの適正処理のための行動規準を明記しています。

 シャープ(株)および国内関係会社の寄付金・賛助金などの支出については、2008年12月より「CSR等に関わる拠出金等審査委員会」での審査を義務付け、利益供与や不正支出を発生させない仕組みを構築しています。

  2010年度 2011年度 2012年度
審査件数 222件 184件 72件

 また、2012年度は増収賄等腐敗行為防止のための社内ガイドブックを改定するとともに、海外の各地域において、現地の法制などに準じてカスタマイズした研修資料を作成し、研修を行うことでグローバルに周知・徹底を行いました。

 2013年度も引き続き上記施策に取り組んでいく予定です。

贈賄等腐敗行為防止コンプライアンス・ガイドブック

贈賄等腐敗行為防止コンプライアンス・ガイドブック

 シャープでは2010年度に、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)をはじめとする贈収賄禁止規制の遵守の一助とすべく、贈賄防止ガイドブックを策定していましたが、2012年7月に施行され、FCPAよりも適用範囲が広いとされる英国の贈収賄禁止法(Bribery Act 2010)を踏まえて、「贈賄等腐敗行為防止コンプライアンス・ガイドブック」への名称の変更および内容の改定を行いました。

 同ガイドブックでは、従来の内容(FCPAや日本の不正競争防止法の解説・事例集、業務委託先選定の際のチェックリスト、現場部門からの質問窓口)に加えて、Bribery Act 2010のポイントを解説しています。また、各国規制の注意点を、グローバルな贈収賄規制遵守のための一般的な留意事項として、冒頭にまとめています。

 シャープグループのグローバル事業活動においても、贈収賄禁止規制の遵守が喫緊の課題であることを考慮し、積極的に活用していきます。

インサイダー取引防止への取り組み

 シャープでは、「インサイダー取引規制に関する規程」を制定し、未公表の重要事実(インサイダー情報)の管理や株式などの売買規制について定めるとともに、インサイダー取引に関する社内研修や社内ホームページなどを通じた従業員への啓蒙活動を実施し、シャープの役員・従業員によるインサイダー取引の未然防止を図っています。

 また、ディスクロージャーの重要性から、「金融商品取引法上の重要事実」や「証券取引所の定める適時開示すべき重要な会社情報」が発生した場合は、速やかに公表することを徹底しています。さらに、社外からの取材対応については、ディスクロージャーの趣旨を十分尊重し、インサイダー取引規制に抵触することのないよう配慮しながら、前向きに対処しています。

 2012年度は、規程に基づく重要事実の管理を継続して行うとともに、新入社員研修や新任課長職研修でのインサイダー取引規制に関する講義を実施するなど、未然防止に向けた施策に積極的に取り組みました。

 当社は、2012年11月に掃除機のカタログ等の表示に関して、消費者庁より景品表示法違反による措置命令を受けました。これを真摯に受け止め、適正な広告・宣伝活動ならびに景品表示法、公正競争規約等の表示に関わる法令の遵守に向けた以下の再発防止策を図っています。

@広告物やカタログ等全表示を事前チェックする専任組織の設置

A表現に疑念が生じた場合、コーポレート統括本部長をトップとした「全社適正表示審議会」による最終判断の実施

B定期的な景品表示法、公正競争規約に関する社内研修の実施

 

 このほか、社内規格やマニュアル等に基づく社内基準・チェックルールの徹底や、イントラネットでの「適正表示ホームページ」開設による、担当者のスキルアップのサポート等を通じ、法令違反等を未然に防止する意識の醸成を行っています。

 今後も、継続して国内外の表示チェック体制の一層の強化と施策の拡充を図り、お客さまをはじめとするステークホルダーへの適正な広告・宣伝活動ならびに表示関連法令の遵守を徹底してまいります。

安全保障輸出管理への取り組み

 シャープでは、安全保障輸出管理への取り組みにも注力しています。

 日本から外国への製品等の輸出、技術情報の国外輸出等を行う場合、国内の企業等は「外国為替および外国貿易法(外為法)」等安全保障輸出管理関連法規を遵守することを義務付けられていますが、国内/海外子会社を含めたシャープグループ各社では、「シャープ行動規範」「シャープ輸出管理規程」をもとに輸出管理体制を構築し、違法輸出および武器/兵器に転用され得る取引に関わらないよう、細心の注意を払っています。

 昨今では、製品の開発・生産、部品調達・販売等に至るまで海外へのシフト化が進んでいることから“モノ”以上に技術の輸出に注力する必要性が増しており、輸出規制対象貨物/技術の該非判定、輸出先での用途確認の実施等厳格な輸出管理を行い、無許可輸出等の防止に努めています(なお、当社において、これまでに無許可輸出等の発生はありません)。

 さらにシャープでは、規制該当品を国内のお客さまに提供する場合、 “該当である旨の通知” を行うとともに、お客さまから提供を求められたときは、該当品か否かを示す“該非判定書”を発行する等の輸出管理業務を行っています。

輸出管理eラーニングの実施

 また当社では、米国の輸出管理法令(米国製品等の再輸出への規制)の遵守にも取り組んでいます。

 外為法・米国法に加え、現在、世界各国で生産・販売活動を行っている企業では、各国の輸出管理法制度を守ることが重要となってきており、当社では、グローバルな観点で、すべての従業員向けに、それぞれの業務に応じたeラーニングによる輸出管理研修を実施し、輸出管理マインド向上を図っています。

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