シャープ行動規範Ⅵ. 人権の尊重

  • 1) あらゆる事業活動において基本的人権および個人の尊厳を尊重し、また、人権侵害に加担しません。
    万一、事業活動や商品・サービスが人権への悪影響を及ぼしていることが判明した場合は適切に対処します。
  • 2) 児童労働およびあらゆる形態の強制労働を認めず、また、その実効的な廃止を支持します。
  • 3) 採用や報酬、昇進、研修の機会等の雇用慣行を含むあらゆる企業活動において、国籍、人種、民族、肌の色、性別、健康状態、妊娠、性的指向、年齢、配偶者の有無、宗教、信条、社会的身分、家柄、財産、身体的特徴、心身における障がいの有無、政治上の意見等による、差別となる行為を一切行いません。
  • 4) いやがらせ、侮蔑、言葉による虐待、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等、非人道的な行為や言動を一切行いません。
  • 5) 国際基準および適用される法令に基づき、報復・脅迫・嫌がらせ等を受けることなく、結社する自由、労働組合に加入する自由、抗議行動を行う自由、労働者評議会等に加わる自由等の従業員の権利を尊重し、配慮します。

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