シャープ行動規範
Ⅸ. シャープ行動規範の実践
1. 運用体制
1) シャープ行動規範は、シャープグループ各社それぞれの取締役会の決議を経て、各社に適用します。
2) シャープグループ各社は、所在国・地域の法令・慣習等の事情がある場合には、本来の意図・趣旨に反しない範囲でシャープ行動規範を、各社の取締役会の決議を経て、変更することができます。
なお、変更を行う場合は、下記のシャープ行動規範に関する照会先へ事前に報告しなければなりません。
3) シャープ行動規範については、必要に応じて見直しを行い、その都度、シャープグループ各社の役員・従業員に周知徹底します。
4) シャープグループ各社は、シャープ行動規範のハンドブックの作成・配布やイントラネットへの掲載などにより、すべての役員・従業員が容易に参照できる環境を整え、社内への周知徹底を図るものとします。
5) シャープグループ各社は、研修等を通じて継続的にシャープ行動規範の周知徹底を図るものとします。
6) シャープ行動規範に関連して、従業員が事業活動・業務遂行上の法令などの違反行為を通報するため、あるいは、どのような行動をとるべきか判断できない場合の問合せ・相談等を行うための窓口をシャープグループ各社で明確にします。日本国内では、社内外に設置する「クリスタルホットライン」〔競争法関連については「競争法ホットライン」〕で常時受け付けるものとします。
・受け付けた通報・相談等には適切な回答を行うとともに、違反行為が明らかになった等の場合は改善策を講じます。
・通報あるいは相談を行った者に対しては、各ホットラインの運用要綱に基づき、通報あるいは相談を行ったことを理由として、不利益な取扱いは一切行いません。
7) シャープ行動規範に違反する行為を行った場合は、関係法令やシャープグループ各社の就業規則等の該当規定に基づき、懲戒処分等の厳正な措置の対象になります。
2. 照会先
・このシャープ行動規範に関する照会先は、シャープ株式会社コーポレート統括本部CSR推進部企画グループおよび総務部総務グループとします。











