給付のしくみ

企業年金基金からの給付

(1)一時金または年金
企業年金基金からの給付は、一時金もしくは年金を選択することが可能です。
(勤続10年未満の方は一時金のみ選択可能で、全額一時金で受け取られた場合は企業年金はございません。)
(2)一時金で受け取る場合
退職金を一時金で受け取る場合の所得税は、退職所得となります。
退職所得は他の所得とは区別されて課税されます。
勤続年数による退職所得控除額を算出し、退職一時金の金額から退職所得控除額を引いて2分の1した金額に税率をかけます。
税率により、控除額を引いた金額が所得税となります。
(課税所得金額により税率が変わります。)

退職所得税額の算出方法

課税所得金額(退職一時金額 ー 退職所得控除額)÷ 2 × 税率 ー 控除額 = 所得税額 

退職所得控除額の算出方法

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(2年以下は80万円ずつ加算)
20年超 40万円×20年+70万円×(勤続年数ー20年)

※勤続年数の端数は、日にち単位でも1年として切り上げます。
 勤続年数が5年未満で退職一時金から退職所得控除額を引いた金額が300万円を超えた部分には「÷2」はありません。

課税所得金額による所得税率

課税所得金額 税率(%) 控除額(円)
195万円以下 5.105
195万円超~330万円以下 10.210 99,547.5
330万円超~695万円以下 20.420 436,477.5
695万円超~900万円以下 23.482 649,356
900万円超~1,800万円以下 33.693 1,568,256
1,800万円超~4,000万円以下 40.840 2,854,716
4,000万円超 45.945 4,896,716

住民税の算出方法

課税所得金額(退職一時金額 ー 退職所得控除額)÷ 2 × 税率 = 住民税額
※100円未満切り捨て

(退職一時金額 ー 退職所得控除額)÷ 2 × 4% = 都道府県民税額

(退職一時金額 ー 退職所得控除額)÷ 2 × 6% = 市区町村民税額

(3)年金で受け取る場合
年金で受け取る場合の所得税は、雑所得して課税となります。
最終的には他の所得と合算して課税されますが、登録している金融機関にお振り込みする際に、一旦7.6575%の金額が源泉徴収されます。
確定申告により、還付を受けられる場合がございます。