メディアタブレット向け ADB USBドライバ ダウンロード

ソフトウェア使用許諾契約書

シャープ株式会社(以下「弊社」と記載します)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、本契約書に基づいて提供するソフトウェア「USBドライバ (ADB) (usb_driver_SHARP.zip)」(以下「本ソフトウェア」と記載します)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。お客様が本画面下部にある[同意する]ボタンを選択された場合には、下記契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。もし、同意できない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェアを使用することはできません。

1.著作権
  • (1)本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、本ソフトウェアは日本の著作権法その他、関連して適用される法律等によって保護されています。
  • (2)本ソフトウェアとともにマニュアルおよび取扱説明書等の関連資料(以下「関連資料」と記載します)がお客様に提供される場合、それらの著作権は、弊社に帰属し、これら関連資料は日本の著作権法その他、関連して適用される法律等によって保護されています。お客様はこれら関連資料を複製することはできません。
2.権利の許諾
  • (1)お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを日本国内で無償で使用する、非独占的な権利を本契約に基づき取得します。
  • (2)お客様は、本ソフトウェアのバックアップまたはお客様ご自身の所有するパソコンにおける使用の目的においてのみ本ソフトウェアの全部または一部を複製することができます。
  • (3)弊社は、いつでも予告無しに本ソフトウェアまたは関連資料を改良または変更することができます。
3.制限事項
  • (1)お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
  • (2)お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの使用、全部または一部を複製、改変等をすることはできません。
  • (3)お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。上記(2)に基づき本ソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェアに付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
  • (4)お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。
4.本ソフトウェアの譲渡
お客様は、下記のすべての条件を満たした場合に限り、本ソフトウェアの本契約に基づく使用権を第三者に譲渡することができます。
  •  i)  お客様が本契約書、本ソフトウェア、本ソフトウェアのすべての複製物およびその記録媒体を譲渡し、これらを一切保持しないこと。
  •  ii) 譲受人が本契約に同意していること。
5.サポート情報の開示
弊社は、本ソフトウェアに関して、弊社の判断に基づきお客様に、Webなどによるサポート情報の開示を行いますが、それ以外のサポートは、行いません。したがって、本ソフトウェアに関して問題が生じた場合は、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
6.責任賠償責任
お客様が本ソフトウェアの利用にあたり弊社の責に帰する事由により損害を被った場合、弊社はお客様に対して損害賠償責任を負います。ただし、弊社に故意または重過失がある場合を除き、社会通念上、当該種類の債務不履行または不法行為から通常発生するものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害に対しては責任を負わないものとします。
7.輸出規制法に関する保証
本ソフトウェアは、U.S.Export Administration Regulationsを含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。お客様は、すべての当該法令を遵守するとともに、本ソフトウェアの輸出、再輸出または輸入に際しては、関係するライセンスを取得する必要があることにご同意いただきます。 本ソフトウェアは、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出できません。 また、本ソフトウェアは、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出できません。
8.契約の期間
本契約は、お客様が本ソフトウェアを使用されたとき、または本画面下部の[同意する]ボタンを選択されたとき発効し、下記9.により本契約が終了するまで有効であるものとします。
9.契約の終了
  • (1)弊社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、お客様に対し何ら通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
  • (2)上記(1)の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。
  • (3)お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。
10.その他
  • (1)お客様は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトウェアおよびその複製物を日本国外に輸出してはなりません。
  • (2)本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用され、本契約から生じる紛争については日本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとします。
シャープ株式会社