使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約

シャープ株式会社(以下当社といいます)は、お客様が家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータ(以下パーソナルコンピュータをパソコンといいます)を再資源化するために回収させていただくサービスを下記規約に基づいて実施いたします。
お客様は、下記規約にご同意いただける場合には、下記規約の条件に従い、ご家庭で使用済みとなったパソコンの回収・再資源化に関する手続きをお取りください。

第1条(目的)
お客様は、本規約に従って、当社に対して排出パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく排出パソコンの回収業務の全部又は一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。

第2条(定義)
1. 本規約にいう「排出パソコン」とは、当社が製造・販売したパソコンのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウエア)であって、個人のお客様がご家庭で使用され、ご家庭から排出されるものを意味します。
2. 本規約にいう「回収」とは、当社が第6条によりお客様から排出パソコンの引渡しを受けることを意味します。

第3条(回収の対象)
1. 排出パソコンは全て回収の対象となります。ディスプレイ装置単体も排出パソコンとして回収の対象となります。 なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する排出パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなりません。
2. 以下の各号に定める物は回収の対象とはなりません。ご注意ください。
(1) ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA)及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象から除外されている物
(2) 販売にあたって同梱されていない付属品・周辺装置等
(3) フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
(4) 取扱説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品

第4条(排出パソコン回収の申込み方法)
排出パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、排出パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに排出パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。

第5条(回収再資源化料金)
1. 排出パソコンにPCリサイクルマークが付されている場合は、当社は無償で回収いたします。
2. 排出パソコンにPCリサイクルマークが付されていない場合は、回収前に、お客様は当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。
回収再資源化料金には、回収に要する費用の他、排出パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。
3. 当社が排出パソコンの回収を行うのは、お客様が回収再資源化料金の支払いを完了されてからとなります。合理的理由がないにもかかわらず、回収の申込みの日の翌日から60日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかった場合には、申込みは撤回されたものとします。
4. 第11条の規定による場合を除き、回収再資源化料金の返還はできません。
5. お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、超過分の費用をお支払いいただきます。

第6条(排出パソコンの引渡し)
1. 排出パソコンは、郵便局でお客様の排出パソコンを受領した時(持ち込み回収の場合)、又は郵便局の集荷員がお客様の排出パソコンを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
2. お客様が「エコゆうパック」以外のゆうパック伝票を用いた場合、又は郵便局以外の宅配会社を通じて当社もしくは郵便局に排出パソコンを送付された場合には、排出パソコンの引渡しを受けることはできません。

第7条(回収後の排出パソコンの取扱い)
引渡し後の排出パソコンについては、「資源の有効な利用の促進に関する法律」等の法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。

第8条(排出パソコンのプログラム・データの取扱い等)
1. 第6条の引渡しが行われた場合、お客様は、排出パソコン及び排出パソコンのハードディスクやメモリ等に記憶されたプログラム・データ等に対する一切の権利を放棄したものとします。
2. 当社は、排出パソコンの引渡し後は、お客様や第三者に対する排出パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記憶されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。又、これによりお客様又は第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
3. お客様は、排出パソコンの引渡しまでに、お客様の責任において、プログラム・データ等を全て消去するものとします。お客様が排出パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去等を行わないまま、当社に引き渡した場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。

第9条(排出パソコンをお引取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収の申込みがあっても、当社として回収を受託できず、排出パソコンのお引取りをお断りさせていただく場合があります。
(1) 回収申込みのあったパソコンが当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
(2) 第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
(3) 排出パソコンに改造が加えられ、又は正当な理由なく、部品やユニットが抜き取られ、当社が製造・販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加品・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
(4) 回収申込みのあったパソコンが、個人が家庭用に使用したものではないことが判明した場合。
(5) お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
(6) 回収申込みされたお客様が回収再資源化料金を支払うことができないことが明らかな場合。
(7) その他、前各号に定める事由に準ずる事由がある場合。

第10条(解除)
1. お客様は、第6条の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収の申込みを撤回することができます。
2. 以下の場合には、当社は、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、お客様との間の回収委託契約を解除することができます。
(1) 排出パソコンについて、前条第(1)号から第(5)号までの事由のいずれかに該当した場合。
(2) お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製造番号・数量と、引渡しにかかる排出パソコンの品名・製造番号・数量とが異なる場合。
(3) お客様が回収再資源化料金の支払い義務を負うにもかかわらず、その支払いがなされず、又は支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たない場合。
(4) 当社がお客様の指定した住所にエコゆうパック伝票を送付した後、60日以内に合理的な理由がないにもかかわらず、排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。
(5) その他前各号に定める事由に準ずる事由がある場合。
3. 本条に基づく申込みの撤回又は回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。

第11条(解除後の処理)
1. 前条第1項又は第2項に基づいて申込みの撤回又は回収委託契約の解除がなされた場合の処理については以下の通りとします。
お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合につきましては、当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。
2. 申込みの撤回又は回収委託契約の解除により、お客様又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様又は第三者に対し、一切の責任を負いません。

第12条(責任の範囲)
本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、排出パソコンの回収再資源化料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。但し、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。

第13条(一般条項)
1. 本規約に基づくお客様の権利義務は第三者には譲渡できないものとします。
2. 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用され、本規約から生じる紛争については日本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとします。
3. 本契約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。

以上