| (1) | 回収申込みのあったパソコンが当社の製造・販売した製品ではなかった場合。 |
| (2) | 第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。 |
| (3) | 排出パソコンに改造が加えられ、又は正当な理由なく、部品やユニットが抜き取られ、当社が製造・販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が排出パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加品・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。) |
| (4) | 回収申込みのあったパソコンが、個人が家庭用に使用したものではないことが判明した場合。 |
| (5) | お客様が排出パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。 |
| (6) | 回収申込みされたお客様が回収再資源化料金を支払うことができないことが明らかな場合。 |
| (7) | その他、前各号に定める事由に準ずる事由がある場合。 |