SHARP 産業用太陽光発電システム

中・大規模発電システム 導入のメリット

エネルギー使用に関する合理化対策や規制にかからない太陽光発電

2009年の改正省エネ法により規制される対象事業者が拡がり、燃料・熱・ガス・電気など、エネルギーの管理が一層強化されるようになりました。太陽光発電は、この改正省エネ法の規制対象外のため、同法が定める下記の規制対象エネルギーの消費低減につながります。

改正省エネ法のエネルギー管理の規制対象範囲

これまでは「工場・事業単位」
平成22年4月1日からは「事業者単位(企業単位)」へ変更
事業者全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500㎘以上の場合
  • 特定事業者として指定(本社 / 工場 / 事業所 / 営業所)
  • 特定連鎖化事業者として指定(本部 / 直営工場 / 直営店 / フランチャイズ加盟店)

改正省エネ法の規制対象となるエネルギー

燃料
  • 原油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス、石油ガス)
  • 可燃性天然ガス
  • 石炭及びコークス、その他石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス)であって、燃焼その他の用途(燃料電池による発電)に供するもの
  • 上記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水等)対象とならないもの:太陽熱及び地熱など、上記の燃料を熱源としない熱のみであることが特定できる場合の熱
電気
  • 上記に示す燃料を起源とする電気
    対象とならないもの:太陽光発電、風力発電、廃棄物発電など、上記の燃料を起源としない電気のみであることが特定できる場合の電気

省エネ法が定める事業者全体としての義務

年間エネルギー使用量
(原油換算㎘)
1,500㎘/年以上 1,500㎘/年未満
事業者の区分 特定事業者又は特定連鎖化事業者(フランチャイズチェーン等) -
事業者の
義務
選任すべき者 エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者 -
遵守すべき事項 判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施等)
事業者の義務 中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減
行政によるチェック 指導・助言、報告徴収・立入検査、合理化計画の作成指示
(指示に従わない場合、公表・命令)等
-

「東京都環境確保条例」対策としても貢献

年間エネルギー使用量(原油換算値)1,500㎘以上の指定事業所に対して、国内で初めて罰則規定付きのCO2削減を義務づける、東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)。CO2削減に積極的な事業所には、削減義務率の軽減などの優遇措置が受けられるこの制度に対しても、太陽光発電システムは有効なCO2排出削減手段となります。

経済産業省の「工場立地法」対策にも有効

敷地面積9,000m2以上もしくは建築面積3,000m2以上の工場を対象に、敷地に占める緑地面積を20%以上、かつ緑地を含め、噴水や運動場などの環境施設を25%以上確保することを促す法律です。工場の屋根に設置した太陽光発電施設の設置面積相当分は、「環境施設面積」として算入できます。

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